成瀬法律事務所

個人のご相談

不動産・建築紛争

不動産を巡っては、売買、賃貸借、請負のほか相続、時効取得など多くの法律問題が発生します。直接の当事者のほかに複数の利害関係人が登場することも特徴です。資格の有無にかかわらず介入し、却って紛争を複雑にする人達も見受けます。

建物の建築に関しては、設計・監理・施工と、業務ごとに施主との法律関係を考えなければなりません。建物に瑕疵があったとき、誰に責任があるのかの見極めは難問です。契約書や設計図書が作られていても、当事者の真意は別のところにあると認定されるケースも多くあります。専門的な知識が必要で、一旦裁判が起こると解決まで長期間を要する典型例です。
紛争が複雑化・肥大化する前に、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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多重債務

福岡地方裁判所本庁では、破産事件の新受件数は、平成15年に約6,900件だったものが平成23年には約3,000件まで激減して更に減少を続け、平成27年からは増加傾向にあるものの、平成29年は約2,100件に止まっているそうです。
この間、裁判上は、貸金業者のグレーゾーン金利問題に決着が付き、法律上は貸金業法が改正され、更に個人版民事再生(個人再生)が普及して多重債務事件の多くが破産から個人再生にシフトしたことなどが原因と考えられます。

福岡地方裁判所における特徴は、破産事件が管財事件になる比率の高さで、平成29年の管財率は57.0%と、全地裁本庁の平均43.4%を大きく上回ることです。
ある研修会で、裁判所は、その理由を、債権者に対する債務者の「情報の配当」と呼びました。確かに、以前と比べて債務者の状況を非常に細かく調査・報告する管財人が現れています。そのことの善し悪しはまだ分かりませんが、債権調査期日が繰り返されることも珍しくない以上、申立代理人と連絡を取り合うことの重要性は増していると感じます。
一方、個人再生事件では、全件個人再生委員が選任される裁判所もあると聞きますが、福岡地裁では弁護士申立事件で個人再生委員が選任されるケースはほとんど聞きません。

このように、裁判所によって事件処理の方針が異なりますから、地元の弁護士とよく相談して債務整理の手法を選択することをお勧めします。

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損害賠償

損害賠償は、あらゆる法的紛争に伴って生じる問題です。
紛争のほとんど全ては、最終的に、金銭賠償によって結着せざるを得ません。
適正な賠償を受けることは、経済的な損失の補填だけでなく、精神的な救済にとっても重要です。
損害をどのように評価して、どういう方法で立証していくのかは、最も難しい課題です。多くの弁護士が、日々この問題を追及しています。

当事者間に契約がある場合には、損害発生の可能性はある程度織り込み済みのはずですが、契約のない者同士の間で起こる紛争は、対応に戸惑うばかりです。交通事故のように膨大な裁判例が蓄えられて、ある程度類型化された事件なら、おおよその見当は付くとしても、最後は手作業で処理していくほかありません。こういうとき、弁護士によるお手伝いは問題解決の糸口になるはずです。
弁護士保険に加入していれば、気軽にご相談いただくことができます。

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交通事故

損害賠償に分類される法律問題ですが、独自の領域を形成しています。
事件の類型化が進んでいるものの、類型ごとに膨大な裁判例が集積していて、どの裁判例を参考にすべきかの判断は容易ではありません。
相手方保険会社の担当者に言いくるめられてしまうのではないかと不審感を抱く被害者が多いのも、こういう事情からかも知れません。

怪我の治療に専念し、適切な賠償を受けるためにも、早期に弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士特約に加入していれば、弁護士費用の心配も要りません。

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後見・相続

相続問題は、将来の紛争を予防することが課題であると考えてきました。遺留分に配慮した遺言を作成できれば、相続人間の紛争は概ね予防できるはずです。相続法の改正によって、遺留分を侵害した場合でも、これまでよりは解決が容易になると予想されます。

しかし、遺言によって死後の紛争を予防できても、遺言から相続開始までの間の遺言者自身のための財産管理に不安が残る場合があります。現在の医学では、認知症の発症を確実に予防することは困難とされているからです。ご存知のとおり、高齢者が財産を食い物にされるケースがあとを絶ちません。生前に財産管理能力を欠いた場合に備えて、任意後見制度の利用を検討することをお勧めします。
さらに、生前であると死後であるとを問わず、ご自身の財産をご希望に添うように活用する方法として、信託制度が整備されています。
これら複数の制度を組み合わせることによって、ご自身のためにも相続人のためにも、資産をより有効に活用する途が拓けるはずです。

公正証書遺言を作成して信託銀行に預けておくことを遺言信託と呼んで、これを利用する向きも一定程度あると聞きますが、このことに一体どれだけの意味があるのか、利用者の方は一度弁護士に相談してはいかがでしょうか。

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刑事事件

突然逮捕されたとき、自分は一体これからどうなるのか、いつになったら帰れるのかさっぱり分かりません、誰も教えてくれないからです。
逮捕された事実に間違いがないときは、処分が軽くなるよう考えなければなりません。被害弁償や示談が成立すると、事件によっては、正式裁判にならずに罰金で済んだり、処分を受けることなく釈放されることもあります。

他方、逮捕された事実に争いがあるときは、処分や処罰を受けないための対策が必要になります。捜査機関は想像を超える厳しい取調べによって自白を迫りますから、取調べに屈せず、言い分を信じてもらえるよう、弁護人と綿密に打ち合わせる必要があります。黙秘権の行使を考える必要が生じるかも知れません。

起訴されたときは、無罪を目指すか情状酌量を狙うか判断し、検察官の手持ち証拠の開示を求めたり、有利な証拠を探したりします。起訴後、判決までは短くても2〜3か月、長ければいつまで掛かるか分かりませんから、保釈請求によって身柄の拘束が解かれるよう検討する必要も生じます。

刑事事件は、ご本人だけでなく家族にとっても重大な出来事です。警察から呼び出されて取り調べを受け、被害者やその家族に謝罪して歩き、犯罪者の家族呼ばわりされることに耐えながら、本人を支えなければなりません。
刑事事件に巻き込まれた方の力になれるのは弁護士以外にありません。弁護士と綿密に連絡を取りながら、事件に取り組むことが肝要です。

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